題名で勘違いされてしまいそうですが、この記事は、ピコ太郎さんとは一切関係ありません。
昨日に引き続き、過去に作った弁理士試験オリジナル論文問題の放出です。
特許法の知識に自信のある方は、ぜひ解いてみてください!
答えは知財の知識・改に載っています。

【特許法オリジナル事例問題】

ピ甲太郎(以下、甲と呼ぶ)は化合物PPと化合物AP(日本国内において広く一般に流通しているものではない。)とからなる腐食防止塗料X(以下、「発明X」という)についての特許権を有している。
化合物PPは発明Xの生産にのみ使用されるものであり、化合物APは錆止め塗料としても使用可能なものであるが、発明Xに添加されることで腐食防止効果を長時間発揮することができるものである。
乙は、丙が製造した化合物PPと丁が製造した化合物APとを購入し、発明Xを製造している。
かかる事例において、以下の設問に答えよ。

(1)間接侵害の趣旨について述べよ。
(2)乙が発明Xを業として製造販売している場合、甲は丙及び丁の販売行為を差し止めることができるかどうかについて説明せよ。