2ヶ月後には弁理士試験短答式試験ですね。今日は、過去に弁理士試験のゼミで取り扱ったちょっとした問題を出してみようと思います。

1.特許の拒絶査定不服審判請求の際、補正の時期的要件は「同時」とされているが、これは「同日」のことである。◯か☓か。

2.特許の拒絶査定不服審判請求と補正書を同時に提出しなかったとき審査はどのように行われるか述べよ。

 

解答はスクロールして下の方です。力を付けるため1.自分の頭で考える 2.条文を見る 3.解答を見る

の順で進めてください。面倒でも条文を見るという作業が力をつけてくれますよ!

 

 

 

 

 

 

解答
1.☓ 特許法17条の2第1項第4号参照。
あくまでも審判請求と同時にしなくてはいけません。時間差で同日はダメです。

2.当該補正は却下される。審判請求は前置審査に付されず、合議体が補正前の内容について審理を行う。