*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。

 

日本テレビ系の「情報ライブ ミヤネ屋」でASKA氏の未発表曲が公開されました。

 

ちょっと珍しい著作権侵害のうち、公表権の侵害に関する事件です。

 

公表したのは同番組に出演していた井上氏で、彼はASKA氏と連絡を取り合っていたためにまだ未公表の曲の音源も持っていたようです。

その曲を番組内でかけたのですが、どうやら井上氏はASKA氏から未発表の曲の公開について許諾を得ていなかった様子。

友達なんだからいいだろという論理が通ってしまいそうですが、この行為は立派な著作権侵害です。
正確に言うと、著作者人格権のうち、公表権(著作権法18条)の侵害です。

 

この公表権とは、「著作者だけが持つ、まだ公表されていない著作物を公衆に提供・提示する権利」です。

 

ASKA氏が井上氏に曲の著作権を譲渡したという事情も無いようですので、ASKA氏が裁判に訴えた場合、井上氏は罪に問われることになります。

 

ちなみに、ASKA氏の新曲は井上氏によって同意を得ないで公表されたようですので、その曲を他人に公表してしまうと、その公表した人も罪に問われることになってしまいます。

 

ミヤネ屋の番組を録画したもののうちASKA氏の曲の部分だけをツイッターなどで拡散するような行為も条文の規定通りに読めば公表権の侵害にあたるかもしれませんね。(ちょっと特殊なケースなのでわかりませんが)

 

ツイッターでミヤネ屋の番組を拡散するとミヤネ屋の著作権も侵害してしまうのでご注意ください。