いよいよ明日、平昌冬季五輪が開幕しますね。

オリンピックのスポンサーによる広告が目立つようになってきました。同時に、オリンピック選手を起用しているが、オリンピックのスポンサーでない会社の宣伝は自粛気味です。

 

その昔、オリンピック便乗商品を販売したらどうなる?「2020円セール!」もNG?という記事にも書いたのですが、オリンピックのスポンサーでない企業が便乗して「オリンピック」という用語を使ったりオリンピックを想起させる言葉を使うと商標権の侵害になってしまうので、各社とも自粛ムードというわけです。

 

以前はかなりやりたい放題の無法地帯だったのですけどね。

 

ただ、今回は自粛しすぎてシーンとしすぎでは・・・という気もしないではないです。

 

昨年のこの時期はバレンタインデー商戦の真っ最中で、羽生結弦選手を起用したテレビCMをよく見かけました。スーパーのチョコレート売り場にも羽生結弦選手のポスターがあったり。

それが、今年はもうバレンタインデーまで残すところあと数日なのに羽生結弦選手の姿を見かけません。

 

女子に大人気の羽生結弦選手を起用出来ないのではお菓子会社としては痛いところです。羽生結弦選手並に顧客吸引力のある俳優さんを起用するしかありませんね・・・。

 

他にも羽生結弦選手を起用した広告を出していた会社は、羽生結弦選手の肖像を使用することを控えているようです。

 

結弦を今だけスポンサーに譲るというわけですね(二回言うと恥ずかしい)。

 

羽生結弦選手だけでなく、他の選手の肖像(肖像権は知的財産権というわけではないのですが、著作権を学ぶときに一緒に学びます。パブリシティ権も。知財の知識でも一緒に解説しています)についても各企業は自粛しているようです。

 

便乗商法を防ぎ、知財の保護のためには仕方がないとはいえ、ちょっと寂しいですね。

 

「オリンピック」や「がんばれ!ニッポン!」など日本オリンピック委員会(JOC)により商標登録された言葉の他にも「オリンピックを想起させる言葉」の使用はいけないわけですが・・・。

難しいですね(^^;

日本オリンピック委員会の登録商標
日本オリンピック委員会の登録商標

度胸のある企業さんは、ギリギリのラインでオリンピックに便乗・・・じゃなくてオリンピックの応援をしてみてはいかがでしょうか。

 

「折れんピック」(ギターのピック。または、お弁当用のピック。)

 

「頑張れ!ピョンちゃん!」(うさぎのキャラクターと共に)

 

とかどうでしょうね。

 

・・・え?ギリギリじゃなくて、それこそ便乗だろう?

 

ですよね(- ▽-;)。