*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。

陰陽師。その響きだけでうっとりしてしまう人もいそうな言葉ですね。

この「陰陽師」、作家の夢枕獏さんがたくさんの登録商標を有しています。

 

したがって、陰陽師と書かれたお守りやゲーム、クッション、お茶etc…などを販売してしまうと形式的には商標権の侵害になってしまいます。

 

しかし、「陰陽師」とでかでかと書かれたイケメン安倍晴明のカッコいいデザインのクッションやカップを販売したとしても、おそらくは商標権の侵害にはならないでしょう。

 

なぜなら、そうした使い方は「商標的な使用」ではないからです。

 

通常、商標はその商品等の出所(どこが製造しているか)を表示する標識として機能します。

そのため、商標を付す場所は自ずと決まっています。

たとえば、Tシャツだったら首の後ろのタグ、マグカップだったら底、お菓子だったら商品名よりも小さく表示されます。(実際に身近にあるものを眺めてみてください)

 

マグカップやクッションの目立つところに陰陽師と表示しても、商標的使用には当たらないのです。

 

したがって、オリジナルデザインの安倍晴明+陰陽師を付したキャラクターグッズを販売しても大丈夫です。

 

ただし、「陰陽師」は一世を風靡した人気作品です。

たくさんのDVDやグッズが販売されており、それらには意匠権や著作権も発生していることでしょう。

そのため、既存の陰陽師作品を参考にしながらキャラデザインをすると著作権侵害になりますし、デザインによっては意匠権の侵害になります。

 

したがって、実際に販売する前に、各種の権利をしっかりと調べてください。

 

調査は一般の人には難しいでしょうし、見落としがあったら大変ですので、弁護士や弁理士等専門家に依頼すると安心でしょう。