楽天やヤフーで商品を注文したのに、アマゾンから商品が届いた!という怪奇現象に出くわしたことはありませんか?
実はこれ、転売屋が行っています。
どういうことかというと、消費者が楽天やヤフーで商品を注文すると、転売屋がアマゾンの「ギフト配送」を使用して、商品を転売するのです。
(ギフト配送をすることにより、住所が明かされません)
みなさんご存知のようにアマゾンって安いし早いし便利ですよね。
転売屋は価格差を利用して、利ざやを稼ぐためにこのようなことを行っています。
転売屋としては、「在庫を持つ必要がない」ので大きなメリットがあります。
ただし、これ、正当なビジネスには見えませんよね。
その商品の製造販売会社としては、意図しない価格差が生じているのは望むところではないでしょうし。
楽天やヤフーもこのようなアマゾン転売を禁止しています。
しかし、一度でもすると即退場!というほど厳しい規制はかけられていません。今のところは。
また、商標権侵害ともなりません。
売っているのは正規品ですからね。
ただし、転売は、一歩間違えれば商標権を侵害し易い危険な業務形態です。
たとえば、正規品として販売されたものであっても、商品の品質が劣化しているような場合、そのような商品を販売した場合は、商標権の侵害となります。
たとえば正規品として購入した食品や化粧品を消費期限を過ぎてからそのまま転売する行為がこれに当たります。
さて、アマゾン転売の他にも、怪しげなビジネスはあります。
たとえば、最近女子中高生による「ビジネス」として人気(?)なのが、化粧品サンプルの転売です。
こちらの記事で紹介されている例では、店舗のテスターである香水を何度も噴射し、香水の瓶に集めています(!!)。それをメルカリなどで転売します。
この記事では「違法性はない。」「盲点を突いたビジネス」とありますが、十分に違法性があります。
「弱者によるビジネス」では済みません。
なぜなら、一度空気に触れた香水を詰め替えるような行為は、品質を劣化させてしまい、正規品とは品質に差が生じてしまうからです。
よって、この少女たちは商標権侵害の罪で罰せられてもおかしくありません。
また、化粧品サンプルを集めてメルカリで売るという行為も危険です。
本来、サンプルは販売を予定されたものではありません。
そのため、裁判でも、「製造販売者の意思に基づいて流通過程に置かれたものとは認められない」として、サンプル品の販売を商標権侵害行為であるとしています。
商標法に詳しいベストライセンス社の上田氏でさえ、法の穴をついたビジネスには成功していません。
一般の人が思いつく程度の「盲点」は法の抜け穴ではなく、侵害であることが大半ですので、気をつけてください。立法者もよく考えていますよ。