*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。
最近有田ミカンの偽物がネットで出回っているそうです。
有田ミカンといえば、地域団体商標も取得した高級みかん。
その名(商標)を付せば、高値で売れること間違いなしです。
・・・でも、だからこそ、その商標を悪用しようと考える人が出てきます。
有田ミカンの箱に別のみかんや腐ったみかんを入れて格安で販売している業者がネット上に存在するようです。通常の有田ミカンの半額以下の値段で販売しているのでつい購入してみたくなってしまいそうです。
さて、このように、「ブランドみかんの箱に他のみかんを詰めて売る」という行為はどんな罪に当たるのでしょうか。
このような行為は、直接的には商標権の侵害となる行為とはなりませんが(商標法25条)、間接的には商標権の侵害となります(商標法37条2号)。
そして、商標法37条に違反した者には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
このように、気楽にできてしまう「ブランドもののフルーツの箱に質の悪いフルーツを詰めて販売」することは、商標権の侵害ですから、このようなブランド保持者や消費者を欺く行為は慎んでほしいものです。