*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。

 

キャラクターの名前は、その作品が有名で、ある程度長いものや余程独創的なものでないかぎり、著作権法の保護を受けることは出来ません。

 

したがって、キャラクターの名前を保護したい場合は、商標登録出願をすることになります。
費用はかかりますが、著作権だけに頼るよりも効果的な保護方法です。

 

ところで、その作品とは何の関係もない他人でも人気作品のキャラクターの名前を商標登録することはできます。

なぜなら、「悟空」という名前などは有名漫画「ドラゴンボール」の主人公の名前であると同時に著作権の切れた西遊記のキャラクター名でもあり、指定商品にさえ気を付ければ商標登録を与えても問題ないからです。

それに、いくら人気漫画のキャラクターの名前、たとえば「キングダム」の「 河了貂」などについては、名前でありながら名前に見えないので普通に登録されそうです。

 

実際、「必殺技」の商標登録出願をして話題になってしまったバンダイさんは「海賊王」や「ドラミ」などについても商標登録を受けていますし、「梁ポタ」や「腹ぽた」で商標登録を受けている人もいます。

 

ただし、便乗の意図ありありなので権利者が望めば消滅させられそうです(笑)。

 

では商標法に具体的な禁止規定がないのに他人の人気作品の顧客吸引力に便乗して商標登録を受けようとする行為は商標法何条で拒絶・無効にできるのでしょうか。

 

この場合、商標法4条1項7号が適用されます。
「公序良俗に反する」というわけですね。

 

詳しくはこちらに書いています。
有名小説や漫画のキャラクターの名前を商標登録できる?