知的財産権(商標権、著作権、特許権)侵害の通知書が来たらどうすべきか

ある日突然内容証明郵便が届き、そこには代理人弁護士の名前と「通知書」の文字が。
「著作権(商標権、実用新案権)の侵害の損害賠償として1週間以内に金○○万円お支払いください。支払いなき場合には法的措置も検討しています。」

こんな通知書が届くと恐ろしくて急いで振り込んでしまいそうです。
しかし、待ってください。
あなたは本当に知的財産権を侵害していますか?また、通知をしてきた人は本当に権利を有していますか?
そもそも、一方的にお金を払えと言われたって面食らってしまいますよね。

法的措置という文言を見ると恐ろしくてつい従おうと思ってしまいそうですが、落ち着いてまずは弁理士(知的財産権に関する専門家です。弁護士より安い値段設定にしていることが多めです)に相談してください。
損害賠償額が10万円以下と少額だと、専門家への相談料や回答書作成費用を払うよりはさっさと払ってしまいたいと考えることもあるでしょう。しかし、初回は無料で相談に応じている弁理士もいます。また、通知書を送ってきた人が商標トロールなど悪質な場合は、私は格安で請け負っています。相談料のことは気にせず、まずはご相談ください。

通知者が悪質な場合とは、例えば、知的財産権の侵害の証拠も無いのに言いがかりで通知書を送って来たり、支払わない場合は取引先にも通知する、法的措置をとると脅迫してくることが挙げられます。
また、自分に正当権限が無いことを知らずに警告をしてくることもあります。たとえば、商標権はあるものの、指定商品・役務が全く関係ない分野だったり、既に商標権が消滅している場合などです。
また、ロゴでしか商標登録を受けていないのに同じ言葉を使っているからといって警告をしてくることもあります。

といっても、相手に正当権限があるのかどうかは専門家でないとわからないでしょう。
時間が経てば経つほど不利になってしまうので、一刻も早く専門家に相談してください。たとえあなたに過失があったとしても、和解金や損害賠償金を大幅に軽減させることもできます。
相手から要求されていた額が50万円だった場合、それを10万円に減らすこともできる場合があります。相談した方がずっと得ですし、一人で悩んでいても何の解決にもならないので、一刻も早く相談してください。