3日前に金魚電話ボックスと著作権について記事を書いたのですが、今朝「INSIGHT NOW」というサイトに大阪芸術大学芸術学部哲学教授の記事が掲載されていたので、少しコメントしたいと思います。
純丘氏の記事の書き出しは、以下のようにちょっと過激です。
ネット上でもシロウトたちが、そして本人たちも、半端な知識で引っかき回しているが、専門的に問題をきちんと整理しよう。
ここで氏の言う「専門的」とは、おそらく、芸術的に、ということなのだと思います。
芸術学部の教授ですからね。
哲学も教えていらっしゃるということで、すごく面白そうですね。
哲学というと文学部というイメージがありますが、芸術学部で哲学の教授・・・。
しかもダンディ・・・(-_☆)キラーン
さて、ブログの趣旨を外れそうなので主題に入りましょう。
純丘教授の書かれた記事を読んでいて法律的な間違いを発見したので以下引用します。
そもそも、2011年に京都造形大学で、こんなものを「作った」ことが、かなりおかしい。98年の山本の『メッセージ』は、当時、かなり話題になった。学生だけならともかく、教授までついていながら、この業界で、この有名な先行作品を知らなかった、などというのは、まったく腑に落ちない。また、知っていようと、いまいと、また、発表していようと、いまいと、作品は創作時点で著作権が発生している。したがって、この学生たちのものもまた芸術作品として発表された以上、議論の余地無く、著作権侵害である。
「作品は創作時点で著作権が発生している」という部分だけを読むと、合っています。
しかし、全体として結論が間違っています。
既に3日前のブログ記事で説明したように、著作権侵害(複製権の侵害)となるには、「依拠性」と「類似性」が必要です。
したがって、著作権の侵害となるには、「学生たちが山本氏の作品について知っており、その作品を真似て造った」という事実が必要です。
「知っていようといまいと〜著作権侵害である」ということはありえないのです。
次に著作物性(著作権法2条1項1号)についてです。
山本は、電話ボックスを金魚鉢にしただけのものに、あえて「メッセージ」とタイトルをつけた。このことによって、『メッセージ』は著作物になっている。
著作権法的には、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を言います。
したがって、タイトルをつけるかどうかで著作物になったりならなかったりするということはありません。
もしそうなると、訴訟のときに相当面倒なことになってしまいます。裁判所ではそのような判断をすることはないでしょう。
逆に言うと、このようなタイトルの無いものは著作物ではなく、ただの実用物にすぎない。
実用物については、以前、箸や椅子など普段使われるもの(実用品)についての芸術性と著作権について書きました。
法律上、応用美術と呼んでいます。これについて書くと難しくなるので今回は割愛します。デュシャンの泉(便器)の芸術性なども絡んできて面白いのですけどね。
興味のある方はリンク先記事(私の知財サイト)を読んでみてください。知的財産権についてしっかり理解していないと意味を理解できなかったり誤解してしまう可能性がありますが・・・。
法学部の学生さんとか弁理士試験受験生は読んでみてね。
商店街が学生たちから譲り受けたのは、廃物の電話ボックス水槽のみであり、その後もたんに「金魚電話ボックス」と呼んでいた。ここに思想の表現は無い。したがって、これは著作物ではない。著作物ではないものは、著作権侵害にはならない。ゆえに、京都造形大の学生に対して山本が抗議するのは当然であるにしても、ただの水槽として使っている商店街に対し、あれこれ文句をつけるのは、根本から的外れの筋違いである。
これは、「著作権」の保有者について混乱してしまっています。
山本伸樹氏の作品に著作権が発生し、その表現を真似した場合に商店街の人達は山本氏の著作権を侵害することになります。
商店街の作品に著作権が発生しないから著作権侵害にはならないというのは正しくありません。
山本の『メッセージ』という作品からして、著作物であるにしても、芸術性は疑わしい、と思われるかもしれない。これは、金魚鉢にした、「メッセージ」というタイトルをつけた、というアイディアのみに依存している、既存物を転用したインスタントアートであって、その美の源泉がどこにあるのか。
略山本とは独立に同じことを考え出した凡百の類似品が世界中にある。この事実から、山本の金魚鉢化というアイディアそのものは、じつは、かなり凡庸であったと言わざるをえない。
この文章の中ではアイディアという言葉が二度使われていますが、法律的に言うと、一つのアイディアという言葉を2つの意味で使ってしまっているので不正確です。
前半の文章の「アイディア」は、芸術のアイディアであり、後半のアイディアは、知的財産権法の世界で言うアイディアです。
すなわち、後半のアイディアは、特許法で保護されるべきもので、著作権法では保護されません。
そして、前半のアイディアは単なる着想であり、法律的には何の意味もありません。
最後におまけとして・・・
あのステンレス、全面ガラス張りの輝く電話ボックスは、54年のGKの逆井宏の丹頂型に変えて、電電公社建築部標準設計室の小原誠らが64年のオリンピックに向け開発したものであり、組み立て式でありながら、水槽に転用できるほどの防水耐候性があった。
略
本人まで金魚電話ボックスごときに難癖をつけるのなら、自分の作品を根本から勘違いしているのではないか。あれほど日本人に親しまれた、あの美しく、高機能高性能の64型電話ボックスを設計デザインしたのは、あなたではない。あの電話ボックスそのものは、あなたの作品ではない。
知的財産権学習者に簡単な問題を出します。
電話ボックスは知的財産権として保護されるでしょうか?
・・・というわけで、著作権法についていろいろ説明してまいりましたが、福田の娘からの素朴な疑問。
「この電話、使えるの?」
これに対して、私はこう答えました。
「こんな電話壊れているから、誰も電話に出んわ」
・・・お後がよろしくないようで・・・。
はじめまして。
金魚電話ボックスに関するブログ二回分拝読いたしました。
コメント欄をお借りしてお伺いしたいことがあります。
・「テレ金」が山本伸樹氏の著作権を侵害しているという前提で
氏が「テレ金」の撤去ではなく氏自身による改変を求めているのですが、
著作権というのはそこまで強い権利なのでしょうか?
自身の権利を侵害している案件の撤去も認めない、というのはいささか行き過ぎた主張のように思われます。
・現所有者の許可がありさえすれば、他人の創作物に製作者が意図しない改変を加えた上で
自分が製作者であると名乗るのは正当なことなのでしょうか。
・山本伸樹氏は「撤去するなら告訴する」と言いますが、仮に撤去後でも著作権を争うことはできるのでしょうか。
金魚電話ボックスについては上記の件がどうにも腑に落ちず、突然ですがコメントさせていただきました。
もちろんご回答を無理にお願いするようなことではありません。
ブログを読ませていただいただけでも、了解できることがたくさんありました。
他のページも読ませていただきます。
1:著作者人格権の中の「氏名表示権」の行使です。
自身の名前を表示してほしいというのは著作者として当然の気持ちです。
しかし、さすがに撤去も認めないというほど強力な権利ではないでしょう。
2:許されません。著作者人格権のうちの「同一性保持権」を侵害します。
3:可能です。
ありがとうございました。
「同一性保持権」のご教示に安心&納得いたしました。
今後もブログを楽しみに拝見させていただきます。
どういたしまして。
お役に立てて嬉しいです(^^)
「金魚電話ボックス」事件は、2021/1/14、大阪高裁で逆転判決がいいわたされました。解説をおねがいします。
昨日解説を書いたのですが、山本さんよりお怒りのコメントが来たので削除いたしました。
アイデアそのものは著作権の保護対象ではないので、そこが一致するだけでは著作権侵害にはなり得ないという点は原審の時と同じです。地裁判決では具体的表現の細かい部分に相違点があるとされたのに対し、高裁では受話器の穴から空気が出るという表現部分を重視しました。
創作性ある部分に目を向けたという点で美術家保護のためには望ましい判決だと考えます。
ただし、山本さんは私が相手方の味方をしていると思い違いをされています。
私は山本さんとも商店街とも面識がなく法律の説明をしただけです。
無用なトラブルに巻き込まれたくないので関係者からのコメントは閉じさせていただきますね。
裁判お疲れさまでした。