たまに「世界特許」という言葉を見かけますが、「世界特許」というようなものは存在せず、特許権や商標権のような知的財産権は、各国で独立しています。

 

今回はこのように「各国知的財産権独立の原則」のせいでブランドをどう考えたら良いのかよくわからなくなる事例をご紹介します。

 

この記事を読み進める前にまず、真正商品の並行輸入について学習しておいてください。

まだ学習していない人や「並行輸入ってなんだっけ?パーカー事件とかフレッドペリーって聞いたことはあるけどよう知らん」という人は、過去記事を御覧ください。

 

NEONERO事件

今回取り扱う事件はNEONERO事件です。

NEONEROは、ネオネロと読みます。

ネオンエロと読んだあなた、どんだけエロいんですか!

 

この事件は、NEONEROという海外ブランドのアクセサリーを輸入し販売していた宝石類の販売業者が国内のNEONERO商標権者(外国商標権者から許諾を受けて日本で商標権を単独で登録した企業)により、アクセサリーの販売差止め及び廃棄を求められた事件です。

一審の東京地裁では、並行輸入じゃない(から商標権侵害となる。差し止めOK)と判断されたのですが、二審の知的財産高等裁判所ではその判断が覆りました。

つまり、並行輸入に当たるから日本の商標権の侵害にはならないよということです。

 

フレッドペリーと同じような感じですが、ちょっと複雑な事案です。

たとえば、ヨーロッパのP.V.Z.srl社から日本での独占的販売契約を取り付けたものの、契約書を交わしていなかったり・・・。

ですから、単純に一言で「商標の機能を概していないから侵害じゃない」と片付けることは出来ません。

 

似たような並行輸入の問題が起こったときにも、この事件は参考にはなりますが、そのまんま当てはめることは困難でしょう。

 

さて、話を進める前に、フレッドペリー最高裁判決が示した基準について記載しておきましょう。

 

並行輸入行為が実質的違法性を欠くとされる要件

① 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、

② 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、

③ 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合。

 

フレッドペリー最高裁判決は、商標機能論による判断基準を示しましたが、具体的な当てはめでは、上記①の要件を満たさなかったため、②の内外権利者の同一性については判断しておらず、③についても、具体的事実への当てはめは不明確なままとなっています。

重要なポイントとして、最高裁は、③の品質管理権限に関して、日本の商標権者に対してこれを認めています。

ブランドの生みの親である外国商標権者に認めているわけではないのです。

 

ブランドとはブランドを生み出した者の物である、と考えてしまいそうですが、並行輸入事件では、商標権は各国独立であり、権利侵害の判断も各国ごとにするのが基本であり、我が国で侵害が問題となる場合には我が国の商標権者を中心に判断しなければならないということです。

 

ということは、商標権者は事業を海外へ広げるときに現地の販売業者や商標権者に関しては入念に選ばないといけませんね。

人選ミスによりブランドの毀損とか起きそうです。

 

「ネオネロ事件」では、①については、知財高裁では、「被控訴人のウェブサイトにおいては、PVZ社が製造した商品の画像が用いられているが、これらは全てPVZ社が作成した画像である。」として国内商標権者とPVZ社の密接な関わりを認定しています。

 

③については、東京地裁では、日本の商標権者が金具等の部品について自社製品を使用している点から品質が同一であるとはいえないとしましたが、知財高裁では、金具等の部分は重要部分(重要なのはレースに似た金細工の部分)ではないので品質において同じとしました。

P.V.Z.srl社のアクセサリーのブランドコンセプトは「熟練した金細工職人によってすばらしい金の葉に精細に穴を空け、制作され、その結果生まれた、レースに似たとても興味深い作品」です。

外観は意匠権で保護するものですが、この外観自体にも商標法の保護する「信用」が化体していると考えられたようです。立体商標にも通じるものがありますね。

 

今回の事件の難しいところは、商標法の保護するものが特許ほど明確ではないからです。

特許の場合は、特許発明の技術的範囲の属する発明を実施すれば即特許権の侵害となります(特許法2条3項、同70条等)

 

しかし、商標法の保護するものは、業務上の信用であり、「言葉」である商標を使っているだけでは商標権の侵害とはなりません。

商標の機能を害していなければ商標権の侵害にはならないのです。

 

特に商標の場合には、商標を付した商品を作っているのが商標権の所有者であるとは限りませんし、また、販売者も異なることが多いでしょう。さらに、品質管理は誰がどの程度まで保証するのかも定かではありません。

 

今回の事件においては、外国商標権者と日本の商標権者との権利者の同一性が認められなかったら、権利濫用論が持ち出された可能性があります。

 

すなわち、「日本の商標権者は単に商標権を取得することを許されただけだろ。」

「形式的には商標権者だけど、並行輸入を認めないなんて権利の濫用じゃん」

ということです。

 

しかし、個人的には、直感で「これは商標権侵害とはならない(なんかズルいじゃん)。消費者だって困らないよ」と感じたので、商標法の目的、商標法の本質、ブランドの保護するもの、という視点から説明するのもありだったのじゃないかなと思います。

 

知財高裁はフレッドペリー事件の3要件を詳しく述べていて非常に勉強になるので一読されることをお勧めします。
知財高裁判決

 

なお、私が最近買ったアクセサリーは夏祭りの縁日で売っていたブレスレットとネックレスです。

娘が遊んでいたら当日中に壊れました。