クロノスが運営する大阪のゲームバー3店舗が閉店するそうです。
というわけで、今回はゲームバーに関わりそうな著作権法の説明をしたいと思います。
私、ここに子どもたちを連れて行こうかなと思ったことはありますが、結局行っていません。「大人」な雰囲気で子連れで行けるような感じではなかったので・・・。やっぱ「バー」ですもんね。未成年は行ってはいけません。
それはおいといて、ゲームバーが閉店するのは、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)からの警告が原因です。
新聞記事を見ても任天堂は何と言っているのか、なぜこのタイミングで動いたのか等の詳細は分かりませんでした。とりあえず、「上映権(著作権)の侵害」が理由だそうです。
客にゲームをプレイさせることによる金銭の授受や、集客への利用があったかどうかは関係なく、ゲームメーカーの許諾を得ず、店舗内のモニターに表示させて遊ばせる行為が著作権侵害に当たるとACCSは主張しています。
ということは、たとえば、民泊とかペンションでプレステやwii、switchなんかを貸し出している場合も著作権の侵害になってしまうということ??
既にゲーム機の貸出をしている漫画喫茶はどうなるのでしょう?
もう少し詳しい情報がないとコメントしづらいから、詳しい経緯を知りたいです。
ちなみに、私の個人的見解としては、漫画喫茶や旅館でゲーム機の貸出をするのは良いのではないかなと思います。
楽しいひとときを過ごしたら、家に帰ってからもやりたくなって、ハードもソフトも買いたいと思うはずですよ。
うちは、子どもたちが友達の家に遊びにいって、「switch面白かった〜」というのでスイッチ買いましたし(笑)
さて、ゲームと著作権というと、どうしても「ゲームは映画の著作物か」という議論を思い出してしまいます。
最高裁は、「ゲームは映画の著作物だが、頒布権は一度譲渡された時点で消尽されるため中古販売を差し止める根拠にはならない」と判断しました
まあ、これは頒布権のお話なので、上映権の侵害としている今回の件とは違いますが。
あ、ちなみにゲームバーが客にゲームを貸し出すという行為については、単純にこの判例の事案と同様に考え無い方が良いでしょうね。
権利関係が錯綜していますから。
クロノス以外にも、メーカーからの許諾を得ないままゲームを客に貸し出したり、集客に利用しているゲームバーはたくさんあると思いますが、クロノスはたくさんの店舗を運営していましたし、任天堂のゲームを利用して大会も開催し、それなりに利益も出していたので、今回のように閉店にまで追い込まれたのでしょう。
もし、ここを厳しく責め立てると、法改正により漫画喫茶にも影響が出そうです。
さて、どうなることやら。
この問題の解決法としては、海賊サイトの問題解決と同じように、「権利者が合法的なゲームバーを作る」ことではないでしょうか。
もちろん、公認を受けないでほそぼそと運営する小規模なゲームバーはなくならないでしょうが・・・。
ユーザーとしても、任天堂公認のゲームバーでスマッシュブラザーズ やスプラトゥーン、ポケモンの大会を安心して楽しみたいですよね。