誰もが自由に発言を出来るようになった現代では、政府の政策等について、持論を展開したいという場合があるでしょう。

このような場合、たとえば、ブログで自分の意見を述べる場合にはまず、政府がどのように考えているかについて政府の考えに言及する必要があります。

 

その場合に必要となるのが官報です。

 

官報については、たとえば、印刷物としての官報をスマホで写真に撮ってブログに掲載したり、長々とブログに載せることもできます。

 

通常このようなことは著作権法上許されない(たとえば、週刊文春の1ページをスマホで撮ってSNSにアップすると著作権侵害になります)ところ、官報については著作権法上の著作物としての保護対象から外れているために、上記のようなことが許されます。

 

国民一般に周知徹底させることを目的としているため、このように著作権の目的とならないようになっています。

 

権利の目的とならない著作物
第13条
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
 

官報の場合は、現物を見ることよりも、インターネット上で検索するほうが楽でしょう。

 

そこで役に立つのが、インターネット版官報です。そこでは、過去から現在までの官報が検索でき、また、印刷をすることもできます。

 

ただし、一定の利用条件が定められています。

 

「著作権の取扱」について以下、引用します

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は著作権の対象となっているものもあります。
当サイト全体については編集著作物として、著作権の対象となっています。著作権は日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
当サイトの内容の全部、又は一部について、独立行政法人国立印刷局に無断で改変を行うことはできません。
一般的に、官報には著作権が存在しないと解釈されています。しかし、インターネット版官報は、官報を基に国立印刷局が編集・作成したものであり、その範囲内において著作権が発生する余地があると考えられます。

 

これはどういうことかについて説明したいと思います。

 

まず、「個々の官報に載っている情報には著作権が発生している可能性があります。」とありますが、これは、たとえ官報といえども、載っている情報全てが権利の対象外ではないということです。

たとえば、官報に画家のAさんが描き上げたばかりの絵画を持って微笑んでいる写真が載っているとします。

 

この場合、Aさんの肖像には肖像権が発生していますし、Aさんの持っている絵画には絵画の著作権が発生しています。

 

ですから、いくら官報に載っているからといって自由に利用してよいわけではありません。

 

この点、写真の著作権なら注意しやすいと思うのですが、文章の場合は著作権の存在を見落としてしまう可能性があるので注意したいところです。

 

たとえば、以前、私はとある地方公共団体の創った知的財産の法制度を説明する冊子に私のサイトの文章を使うことについて許諾を与えたことがあります。

 

私は地方公共団体の職員ではありませんので、その冊子のその文章の著作権は依然として私の元にあります(私が職員だった場合、職務著作となります)。

 

奥付には私のサイトの名称が載っています。

 

この冊子に書いてあることを「著作権法13条4号に該当するから使っていいんだ」として使ってしまうと、著作者である私の著作権を侵害することになります。

 

著作者の表示は奥付にちょっと書いてあるだけなので、見落としてしまう可能性もあります。

しかし、当該冊子の知的財産に関する文章の著作権は私にあるので、勝手に利用すると著作権の侵害になってしまうのです。

 

著作権のあるものとないものが混在しているので、ちょっと面倒ですね(^^;

 

我が国の政府刊行物には著作権があるものが殆どであり、無断で利用することはできないのが原則なので十分にご注意ください。

といっても、著作権の存在を怖がって表現が出来ないのでは文化の発展に寄与しません。

 

したがって、使いたい政府刊行物がある場合には、面倒でも、一言権利者に「使っていいですか?」と尋ねてみると良いでしょう。

案外すんなり許諾を出してもらえるかもしれませんよ。

 

なお、国家資格試験の過去問についても、最近は著作権表示がされるようになりました。
昔はなかったのですけどね。

弁理士試験の過去問や知的財産管理技能検定の過去問も営利目的で使う場合は要注意です。

 

 

次に、「当サイト全体については編集著作物として、著作権の対象となっています。」「インターネット版官報は、官報を基に国立印刷局が編集・作成したものであり、その範囲内において著作権が発生する余地があると考えられます。」
との記載もあります。

 

これはどういうことかというと、著作物とは、完全にオリジナルな創作物だけでなく、使いやすくしたり、配列などに意味があるものは編集著作物として保護されるということです。

 

編集著作物
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

 

 

商品カタログが編集著作物として認められた例もあります。

 

この編集というのは、実際にやってみればすぐにわかると思うのですが、非常に面倒な作業です。

 

実際、私は自分のサイトを編集して目次を付けたことがあるのですが、目次を作るだけで3日間(時間にして20時間以上)もかかりました。

 

代わりに、非常に見ばえがよく、使いやすくなりました。

 

ちなみに、私の知財サイトは、今では法改正に対応した改訂も無く、目次を消し、広告を載せているだけのサイトで、会員制の新サイトだけ、最新法に対応しており、目次付きで広告もなく見やすいサイトにしてあります。

 

本当は知財の知識の方も使いやすいサイトのままにしておきたかったのですが、あまりにも無断コピーが多すぎて(多いときは一日に100件以上)、またコピーする人も、著作権法を知っていなくてはいけないはずの弁護士や弁理士、行政書士だったり、大学で大量にコピーされたり、知財セミナーで使われたりとやりたい放題されたため、やむなく会員制サイトにしたという経緯があります・・・(T_T)

まさか知財サイトの知財を盗む人がいるなんて思わなかったよ・・・。

 

 

最後は愚痴になってしまいましたが、まあ、会員制サイトの運営も面白いので楽しんでいきたいと思います。
知財について学んでいるけどよくわからないという方はぜひご参加ください。

 

あ、ところで著作権法改正により、官報の利用についても、もっと楽になりそうな気はしますね。どうなることやら。