シェトワ事件とメリヤス編機事件の比較

シェトワ事件。メリヤス編み機事件。
この2つの事件名、ご存知でしょうか?

後者は聞いたことがあるけど前者は知らないという人が多いと思います。
重要な事件であるにもかかわらず、両者を比較して覚えていない受験生が多いようなので、弁理士試験短答式試験受験者向けに両事件を採りあげてみます。

シェトワ事件

【判決日】平成3年4月23日
【裁判所】最高裁判所第三小法廷
【事件番号】昭和63年(行ツ)第37号
【判決全文】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01

シェトワ事件を簡単に要約すると、不使用取消審判で、「審判段階で 提出されなかった証拠(使用した証拠)」を新たに裁判で提出することができるという判決です。

もう少し別の言葉で言い換えると、商標登録の不使用取消審判で審理の対象となるのは、その審判請求の登録前3年以内における登録商標の使用の事実の存否だが、その審決取消訴訟においては、使用事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されます。

判決文から重要部分を抜き出してみます。

商標法50条2項本文は、商標登録の不使用取消審判の請求があった場合において、商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取り消しを免れない旨規定しているが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって審決における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において使用の事実を証明したことをもって、取消を免れるための要件としたものではないと解される。

 

理解を深めるために、今度は事件の内容についてまとめてみます。

不使用取消審判において、商標権者は使用事実の主張立証をしなかったため取消審決。⇒商標権者は審決取消訴訟を提起し、当該訴訟において始めて使用事実を証明。⇒ 審決取消 ⇒不使用取消審判請求人が上告。

しつこいですが、さらに別の言葉に置き換えると、
不使用取消審判の段階では使用事実を全く証明せず、その後の訴訟で始めて使用事実を証明しても商標登録の取消を免れることができます。

メリヤス編機事件

さて、上記シェトワ事件の判旨のなかではメリヤス編機事件についても触れられています。

メリヤス編機事件では、「特許無効審判の審決取消訴訟においては、無効理由の新たな根拠は提示できない」とされています。一方、シェトワ事件では「不使用審判の審決取消訴訟においては、使用の事実の有無が審理対象であるため、使用の事実の証明は事実審の口頭弁論終結時まで許される」と判示されています。

メリヤス編機事件で新たな根拠は提示できないとされている理由は、拒絶査定不服審判手続において原拒絶査定と異なる理由で結論を維持しようとする場合には、特許出願人に新たに拒絶理由通知をして明細書等を補正する機会を与えているし、無効審判手続においても特許権者は明細書の訂正請求をする機会が与えられているのに、審決取消訴訟の場面で別の公知技術に差し替えるなどして審決が維持されてしまうと、特許出願人あるいは特許権者に明細書の補正や訂正請求の機会を与えることなく、審決を確定させてしまうことにもなりかねないからだと考えられています。

更に、審決の理由と判決でいう審決を維持すべきとした理由が齟齬するここととなり、一事不再理の原則(特許法167条)が働く範囲について矛盾が生じることになるとも言われています。

一方シェトワ事件の場合は、審判段階で提出していなかった3年以内の使用証拠を審決取消訴訟段階において提出した場合に、商標権者側に訂正の必要性はそれほどありません。

・・・とまぁ、こんな感じで両事件を比べて覚えておくと良いと思います。

弁理士試験短答式試験では、両者の違いを抑えておいてください。
なお、論文試験でも2年続けて出題されています。

短答式試験でも相変わらず出題されていますし、古い判例だからと言って無視できません。令和の時代になっても出題される可能性はあります。