平壌五輪でカーリング女子選手が韓国のイチゴを食べる「もぐもぐタイム」が話題になりましたが、韓国で栽培されているイチゴは、日本の農家が長い年月をかけて育てたイチゴ(とちおとめなど)の種を無断で交配させたものだと言われています。

 

韓国だけでなく、中国も日本の農産物の種を勝手に利用しています。

 

このような農産物の種は種苗法という法律で守られています。

 

しかし、それだけでは保護が十分ではありません。

日本の農家は農産物のブランド価値を保護するため、商標権を取得したりGI表示を付す必要があります。

 

しかし、一般農家では商標法などの法律に詳しくないため、専門家に依頼する必要がありますが、その料金はかなり高額になります。

 

だからといって何もしないでいると、一人の農家だけでなく、日本の農産物全体が不利益を被ってしまいます。

 

そこで、農林水産省と特許庁が協力し、GI(地理的表示)や種苗の育成者権の保護を図っています。

 

具体的には、国内外の品種の商標登録費用や弁理士費用の助成金を補助してくれます。

 

農家の方には、面倒くさいと思わずに、ぜひ積極的に助成金の申請をしてほしいと思います。

 

日本の農産物は世界に誇れるほど質が高く、正に日本の宝です。

 

しかし、品質が高ければ高いほど、外国が真似をしたくなります。
そして、種が外部に流出してしまうと、取り返しのつかないことになります。

 

かつてはとちおとめでブランド保護に失敗した経験から、栃木県はスカイベリーを商標登録し、積極的に知財保護に励んでいます。

 

個人の農家の方でも当然申請はできますから、積極的に農林水産省や特許庁の窓口に相談してください。

 

なお、イチゴやぶどうなど農産物の保護制度について詳しいことはこちらで説明しています。
[知らないと大損!?] 農作物の知財戦略

これを読んでもよくわからないという方は自治体の窓口で尋ねてみてください。私に尋ねてくださっても構いませんが、各地域の自治体などで尋ねたほうがスムーズだと思います。