令和元年度弁理士試論文式試験が終わってから数日経ちました。
問題が短答チックだったので、弁理士さんたちに感想をもらいました。
その中で企業知財部員の弁理士さんの答えが秀逸(違う意味で)だったので備忘録です。
【問題Ⅰ】1(2)
〜略〜
甲は、友人乙に相談したところ、「特許をすべき旨の査定の謄本の送達後であっても分割ができるので、特許出願Xに基づいて『形状bを有する自転車用タイヤ』について新たな特許出願ができる。」と説明した。
この乙の判断が正しいか否か、及び、その理由を述べよというのが今年の問題なのですが・・・。
企業知財部員さんの答えは、
「正しいよ」
でした。
その答えを聞いて、私が
「正しくない。44条1項2号かっこ書きを参照」
と言ったところ、
「かっこ書きなんか知らね」
との返答でした。
「そんなの無責任だ」
と述べたところ、
企業知財部員さんは、
「弁理士さんに聞くから企業知財部員は知らなくても大丈夫」
と開き直りました。
「あなたは弁理士ではないのか」
と尋ねると、
「特許事務所の弁理士さんって大変だよね。」
とのお答えをいただきました。
【結論】
・令和元年度弁理士試論文式試験特実第1問1(2)に出現する”友人乙”とはどうやらこの企業知財部員さんらしい。
・特許事務所勤務の弁理士は非常に責任が重く大変な仕事である。
論文式試験を解いてこんな結論が導き出せるなんてとても感動しました。
いや〜、弁理士試験っていいですね!
※なお、1〜2分ザッと問題に目を通してもらっただけなので、きちんと読んでいたら解けていたであろうことは記載しておきます。