*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。
今日はプロダクトプレイスメント(PP)のお話です。PPAPではありませんよ。それは一昨日の記事です。
プロダクトプレイスメント(PP)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは、ドラマやアニメ内で商品の広告を自然に行うというものです。
たとえば、主人公が乗っている車がスポンサーであるトヨタの車だったり、登場人物の持っているバッグがスポンサー企業のブランドだったり、ということが考えられます。
ドラマを見ている人たちは、ドラマの登場人物に感情移入しているため、この人の来ている服と同じ服を着たい!この人が飲んでいるコーヒーを飲みたい!と思います。
これにより、商品の販売が促されるわけです。
ちなみにプロダクトプレイスメントの逆をアンチプロダクトプレイスメントといい(APP。PPAPではありませんよ←しつこい)、競合企業の商品やサービスのイメージを貶めることを目的とします。
では、ここで問題です。
テレビ局でドラマが製作されました。コーヒー会社がスポンサーです。
ドラマ内で、主人公がスポンサー企業のコーヒーを有名ブランドのコーヒーカップに注ぐシーンが流れました。このような場合、コーヒーカップのブランドの会社は、テレビ局とコーヒー会社に対し、不正競争防止法に基づき、当該行為を差し止めることが出来るでしょうか。
答えはでましたか?
答えは・・・
出来ません。
まあ、常識的に考えてそうですよね。
でも、弁理士試験受験生はきちんと条文に即して答えられるようにしてください。
このような行為は不正競争防止法2条1項各号に規定する”不正競争”ではないからです。
ちなみに、この事例は弁理士試験過去問(PPAP)* を多少アレンジしただけのものです。
*PPAP (Prior Patent Attorney Problem) ←誰もそんな風に訳していませんが。